五島市の改葬許可申請|窓口・必要書類と手数料(なし)

長崎県五島市で改葬(お墓の引っ越し・墓じまい)をするときの、改葬許可申請の窓口・手数料・必要書類を、市区町村の公式サイトで確認してまとめました。

手数料を「無料」と明記していた14自治体のひとつです。金額を書いていない自治体が28ある中で、先に費用が分かります。

郵送申請ができると公表していた26自治体のひとつです。

窓口は窓口=市民生活部 生活環境課 環境班・各支所窓口班・各出張所/郵送先=〒853-8501 五島市福江町1番1号 五島市市民生活部生活環境課環境班です。46自治体の窓口名を並べたところ、同じ名称はひとつもありませんでした。同じ手続きでも自治体ごとに担当課が違うため、「戸籍の窓口だろう」と決めて行くと動かされることがあります。

手続きの要点

担当窓口 窓口=市民生活部 生活環境課 環境班・各支所窓口班・各出張所/郵送先=〒853-8501 五島市福江町1番1号 五島市市民生活部生活環境課環境班
手数料 なし(「手数料 なし」と明記)
郵送申請 可(郵送受付場所を明記)
必要書類 改葬許可申請書
改葬許可申請書別紙(改葬する遺骨が2つ以上の場合)
住所を記載し切手を貼った返信用封筒(郵送申請の場合)

申請書の様式

五島市の公式サイトで公開されている様式です。印刷して記入し、窓口に出します(郵送できるかは上の表のとおりです)。

  • 改葬許可申請書:PDF
  • 別紙(死亡者が複数のとき):PDF
  • 記入例:PDF
  • 手続きの案内:PDF

リンク先は五島市の公式サイトのファイルです(2026-10-19に開けることと改葬の様式であることを確認)。様式は改定されることがあるため、申請の前に公式サイトで最新のものかご確認ください。添付する書類は改葬許可申請の必要書類にまとめています。

この自治体の注意点

5自治体で唯一「改葬に該当しない行為」を明記している。すなわち(1)埋葬した死体を火葬して同一の墳墓へ戻す行為、(2)埋蔵した焼骨を洗骨して同一の墳墓に移す行為 は改葬に当たらない。一方で過去に埋葬した死体を火葬して他の墳墓に移すことは改葬に含まれる。窓口申請でも許可証発行に時間がかかる場合があるとして余裕を持つよう案内。申請書は手書き・はっきりした字を求めている。ページ更新日 2026年5月28日。

五島市の公営墓地を返すとき

五島市が管理する墓地(五島市岐宿墓地条例)を墓じまいで返すときのルールです。お寺や地区の墓地には当てはまりません。

  • 原状回復:利用を終えたときは速やかに原状に回復する
  • 例外:指定管理者の承認を得たときは、原状回復をしなくてよい
  • 原状回復をしなかったとき:利用者が履行しないときは指定管理者が代わって行い、費用を利用者から徴収
  • 使用料:既に納付された利用料金は還付しない。指定管理者は規則の定めにより全部又は一部を還付できる

出典:五島市の例規集。長崎県内の比較は長崎県21市町の公営墓地、返還のルールにまとめています。

補助金・助成

公式サイトで、墓じまいに使える補助・助成の制度は確認できませんでした。47自治体のうち制度を確認できたのは6自治体だけです。詳しくは補助金の実態をご覧ください。

出典

長崎県五島市 公式サイト(改葬の手続き) 確認日 2026-08-11

このページの内容は公式サイトの記載のみに基づいています。運用が変わっている場合があるため、申請前に窓口へご確認ください。

よくある質問

五島市の改葬許可申請の手数料はいくらですか?

なしと公表されています。

五島市では郵送で改葬許可を申請できますか?

可(郵送受付場所を明記)と公表されています。

五島市の改葬許可の窓口はどこですか?

窓口=市民生活部 生活環境課 環境班・各支所窓口班・各出張所/郵送先=〒853-8501 五島市福江町1番1号 五島市市民生活部生活環境課環境班です。46自治体を調べたところ、同じ窓口名はひとつもありませんでした。担当窓口の一覧にまとめています。

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