長崎市の改葬許可申請|窓口・必要書類・手数料

長崎県長崎市で改葬(お墓の引っ越し・墓じまい)をするときの、改葬許可申請の窓口・手数料・必要書類を、市区町村の公式サイトで確認してまとめました。

窓口は生活衛生課(電話 095-829-1155)。申請書は生活衛生課または各地域センターで配布です。46自治体の窓口名を並べたところ、同じ名称はひとつもありませんでした。同じ手続きでも自治体ごとに担当課が違うため、「戸籍の窓口だろう」と決めて行くと動かされることがあります。

手続きの要点

担当窓口 生活衛生課(電話 095-829-1155)。申請書は生活衛生課または各地域センターで配布
手数料 公式サイトに記載を確認できませんでした
郵送申請 公式サイトに記載を確認できませんでした
必要書類 改葬許可申請書

申請書の様式

長崎市の公式サイトで公開されている様式です。印刷して記入し、窓口に出します(郵送できるかは上の表のとおりです)。

  • 記入例:PDF
  • 手続きの案内:PDF

リンク先は長崎市の公式サイトのファイルです(2026-10-19に開けることと改葬の様式であることを確認)。様式は改定されることがあるため、申請の前に公式サイトで最新のものかご確認ください。添付する書類は改葬許可申請の必要書類にまとめています。

この自治体の注意点

必要事項がすべて記入されている場合は、提出したその場で改葬許可証を発行すると「改葬手続きのながれ」PDFに明記=即日交付。墓地・納骨堂管理者の署名・捺印は必須、墓地・納骨堂使用名義者の署名・捺印は申請者と異なる場合のみ必要。再火葬や土葬の遺体などの火葬をする場合は改葬許可証が必要で、市内で火葬するなら「もみじ谷葬斎場」(095-861-0298)へ予約のうえ当日持参し、火葬後に返却される。

長崎市の公営墓地を返すとき

長崎市が管理する墓地(長崎市有墓地条例)を墓じまいで返すときのルールです。お寺や地区の墓地には当てはまりません。

  • 原状回復:利用を終えたときは、直ちに係員の指示に従い原状に復す(第11条)
  • 原状回復をしなかったとき:利用者が履行しないときは市長が代わって行い、費用を利用者から徴収(第11条第2項)
  • 使用料:既納の使用料は返還しない。市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない(第6条第4項)

出典:長崎市の例規集。長崎県内の比較は長崎県21市町の公営墓地、返還のルールにまとめています。

補助金・助成

公式サイトで、墓じまいに使える補助・助成の制度は確認できませんでした。47自治体のうち制度を確認できたのは6自治体だけです。詳しくは補助金の実態をご覧ください。

出典

長崎県長崎市 公式サイト(改葬の手続き) 確認日 2026-08-11

このページの内容は公式サイトの記載のみに基づいています。運用が変わっている場合があるため、申請前に窓口へご確認ください。

よくある質問

長崎市の改葬許可申請の手数料はいくらですか?

公式サイトに金額の記載を確認できませんでした。47自治体のうち28自治体が同じく金額を書いていません。

長崎市では郵送で改葬許可を申請できますか?

公式サイトに郵送可否の記載を確認できませんでした。窓口にご確認ください。

長崎市の改葬許可の窓口はどこですか?

生活衛生課(電話 095-829-1155)。申請書は生活衛生課または各地域センターで配布です。46自治体を調べたところ、同じ窓口名はひとつもありませんでした。担当窓口の一覧にまとめています。

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