福島12市町村の墓じまい・改葬|帰還困難区域のお墓を移す手続き

東京電力福島第一原子力発電所の事故で避難指示が出た福島県の12市町村について、お墓を移す(改葬する)ときの手続きを各市町村の公式サイトで確認しました。改葬の案内ページがあったのは5市町村、見つからなかったのは7町村です。帰還困難区域の中にあるお墓は、ふつうの改葬にはない手続きが加わります。大熊町はその手順を公式に詳しく案内しています。

この記事の範囲:市町村の公式サイトに書かれていることだけを載せています。確認日は2026-10-10です。区域の見直しや手続きの変更があり得るため、申請の前に必ず市町村の窓口へご確認ください。お寺や地区が管理する墓地では、管理者への連絡も別に必要です。

まず確かめること:お墓が帰還困難区域の中にあるか

福島県によると、「現在、7市町村(南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)の一部に帰還困難区域が設定されています。」(福島県 避難地域復興課)それ以外の区域については「避難指示解除準備区域及び居住制限区域の避難指示はすべて解除されました。」(福島県 避難地域復興課)

お墓が避難指示が解除された区域にあれば、手続きは全国の改葬とほぼ同じです(改葬許可の基本)。帰還困難区域の中にある場合は、下の大熊町の例のように、遺骨の汚染測定や立ち入りの手続きが加わります。

12市町村の改葬の案内

市町村 帰還困難区域 改葬の案内ページ 窓口 郵送申請
田村市 なし 公式の案内 本庁市民課または各行政局市民課 記載なし
南相馬市 一部にあり 公式サイトで見つからず ― ―
川俣町 なし 公式の案内 川俣町役場 町民税務課 生活環境係 可(「改葬手続き(郵便で申請する場合)」と記載)
広野町 なし 公式サイトで見つからず ― ―
楢葉町 なし 公式の案内 町民税務課 戸籍住民係 可(「郵送で申請される場合は以下の書類をお送りください」と記載)
富岡町 一部にあり 公式サイトで見つからず ― ―
川内村 なし 公式サイトで見つからず ― ―
大熊町 一部にあり 公式の案内 住民税務課 住民係 記載なし
双葉町 一部にあり 公式の案内 戸籍税務課 戸籍係 記載なし
浪江町 一部にあり 公式サイトで見つからず ― ―
葛尾村 一部にあり 公式サイトで見つからず ― ―
飯舘村 一部にあり 公式サイトで見つからず ― ―

「帰還困難区域」は福島県の避難地域復興課の記載によります(市町村の一部に設定)。案内ページが見つからなかった7町村(南相馬市・広野町・富岡町・川内村・浪江町・葛尾村・飯舘村)は、役場の住民担当(戸籍・埋火葬を扱う課)へ直接お問い合わせください。

帰還困難区域のお墓を移すとき(大熊町の例)

大熊町は、「避難指示が解除された区域内に所在する墓地と帰還困難区域内(中間貯蔵施設区域内含む)に所在する墓地とで改葬に係る手続き方法が異なります。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))

町の案内を、お墓のある場所ごとに整理すると次のとおりです。

お墓の場所 手続き
避難指示が解除された区域 改葬許可申請書(墓地管理者の証明つき)と、移転先の墓地の使用許可証などを住民税務課に出す。ふつうの改葬と同じ流れ
帰還困難区域 上の書類に加えて、事前サーベイ報告書と改葬場所承諾書。立ち入りには一時立入の手続き。持ち出した遺骨はスクリーニング場で測定
中間貯蔵施設の区域内 環境省が手続きを代行

帰還困難区域で加わる4つのこと

  1. 事前サーベイ:「事前に遺骨等の表面汚染を測定し、事前サーベイ報告書を取得(実施者:東京電力HD)」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))。事前サーベイは墓地での立ち合いが必要になります。
    「事前サーベイ報告書が無い場合は、改葬許可証の交付が原則できません。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))
  2. 改葬場所承諾書:移転先の墓地の管理者の署名が要ります。「改葬先の墓地管理者から署名を貰ってください。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))
  3. 一時立入:「帰還困難区域へ立ち入りをする際は一時立入の手続きが必要となります。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))
  4. スクリーニング:「持ち出した遺骨はスクリーニング場で放射線物質測定検査を受けて頂くことで、証明書が発行されます。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))「基準値を超過した場合は改葬が不可となりますのでご注意ください。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))

中間貯蔵施設の区域内にあるお墓は、「環境省が手続きを代行しています。担当者へご確認ください。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))

町が案内する墓地の一覧にも注意が要ります。「一覧にない墓地はすでに墓地廃止(すべてのお墓の改葬が終了し、墓地としての運用が終了)している墓地となります。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))やすらぎ霊園へ移す場合は、「やすらぎ霊園は火葬されたご遺骨のみ納骨が可能となります。」(大熊町「改葬手続きについて」(2026年10月1日更新))

墓じまいを業者に頼むときに確かめること

  • 帰還困難区域での作業(立ち入り・事前サーベイの立ち会い)に対応できるか
  • 見積に、墓石の撤去・処分と区画を戻す作業がどこまで含まれているか
  • 遺骨の取り出しから新しい納骨先までの運搬を、どこまで引き受けるか

福島県内で墓じまいを請け負う事業者は掲載事業者の一覧から探せます。手続きの全体像は墓じまいの手順、必要書類は書類のまとめをご覧ください。